津高吹奏楽部同窓会会則 (1998年1月3日施行) |
第一章 総則 | |
第1条(名称) | 本会は、三重県立津高等学校吹奏楽部同窓会と称する。 |
第2条(目的) | 本会は、会員相互の親睦を深めるとともに、津高等学校吹奏楽部の発展に寄与することをその目的とする。 |
第3条(事業) |
本会は、第2条の目的を達するために、次の事業を行う。 (1)会員名簿の作成・管理・発行 (2)津高等学校吹奏楽部の活動等の通知 (3)その他、目的達成のための必要な事業 |
第4条(事務局) | 本会は、事務局を事務局長所定の住所に設定する。 |
第5条(会計) |
本会の経費は、入会金および寄付金によってまかなわれる。 (1)本会の入会金は、1000円とする。 (2)寄付金は一口、1000円で随時受け付ける。 |
第ニ章 構成 | |
第6条(会員資格) | |
第1項(正会員) | 本会の会員は、原則として津高等学校吹奏楽部に在籍して各学年の部長が承認した者とする。 |
第2項(名誉会員) | 津高等学校吹奏楽部の顧問及び技術顧問を名誉会員とする。 |
第3項(会友) | 津高等学校吹奏楽部に在籍はしていなかったものの、本会の目的事業にとって特に友好関係がある者で役員会が承認した者とする。 |
第7条(会員の立場) | |
第1項 | 会員は、総会における議決権を有する。 |
第2項 | 会員は、本会の目的事業に関して希望する事項を役員会に提案できる。 |
第3項 | 役員会の決定について不服のある場合、事務局長に対して、不服を申し立てることができる。ただし、役員会の議決連絡受領後2週間以内に不服申立てがないときは、承認したものとなみす。 |
第4項 | 本会の名誉を傷つけ、または、本会の目的に反する行為があったとき、会員は役員の議決により除名されることがある。 |
第8条(総会) | |
第1項 | 総会は、会員からの提案があり、会長がそれを認めた場合にのみ召集される。 |
第2項 | 総会は、会員の過半数の出席もしくは委任状の提出をもって成立する。 |
第3項 | 総会の議決は、出席会員の過半数をもってなす。 |
第9条(役員会) | |
第1項 |
本会は、次の役員をおく。
会長 1名 本会を代表し、会務を統括する。 |
第2項 | 役人の任期は、一ヵ年とし、再任を妨げない。 |
第3項 | 理事は、本会の発足後の一ヵ年は発足に際して承認された者とし、その後の理事の選任は、会員の立候補や推薦を受けて役員会の議決によるものとする。 |
第4項 | 会長、副会長、事務局長、会計は、理事の互選によるものとする。 |
第5項 | 役員会は、次の事項について議決をなしうる。 (1)本会の運営・事業等の企画 (2)予算および決算の審議 (3)会則の改廃の提案 (4)その他、必要な事項 |
第6項 | 役員会の運営は役員の合意によるものとし、役員会の議決は役員の過半数により議決する。 |
第7項 | 役員会の議決は、すみやかに会員に連絡されなければならない。 |
第9条の2(事務局員) | 本会は、会務の円滑化を図るために原則として次の者による事務局員を任命し役員の補佐にあたる。 (1)新規入会員と2年次会員の中で互選されて若干名。 (2)津高等学校吹奏楽部の顧問。 (3)事務局員の任期は、一ヵ年とし、再任を妨げない。 |
第10条(会計監査役) | 本会は、会計事務を公正に行うために、2名の会計監査をおく。 (1)会計監査は、役員を兼ねることはできない。 (2)会計監査の任期は、一ヵ年とし、再任を妨げない。 |
第三章 会則 | |
第12条 | 本会則は、本会の発足に際して施行される。 |
第四章 解散 | |
第13条 | 本会は、以下の事項が生じたとき、解散する。 (1)全会員の合意 (2)会員が1名以下となった場合 (3)著しく会の運営が困難になった場合 |